医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例措置について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例措置が令和5年4月1日から実施されることになりました。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する要件の1つに、オンライン請求を行っていることがありますが、今回の特例措置によりオンライン請求を行っていない医療機関がオンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合には、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たしているものとみなされることとなります。(届出を行った医療機関が令和5年12月31日までにオンライン請求を開始できなかった場合、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとみなされますのでご留意ください。)
【届出期限】
令和5年4月診療分から算定される場合は、令和5年3月1日から令和5年4月10日までに届出を行う必要があります。
令和5年5月診療分~令和5年12月診療分にて算定される場合は、算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日までに届出が必要となります。(最終の届出は12月診療分の令和5年12月1日(金))
【届出様式】
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書 様式2の5 【Excel:24KB】
【提出先】
原則、厚生労働省へメールにて送付することとなっております。
(送付先)online-seikyu@mhlw.go.jp
※PDF化せずに、ファイル名の最初に医療機関コード(7桁)を記入してください。
やむを得ず、紙媒体にて届出を行う場合は、上記様式に必要事項を記入のうえ、近畿厚生局指導監査課宛に郵送ください。
【参考】
令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)[厚生労働省ホームページ]
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について[厚生労働省ホームページ]