新型コロナワクチン特例臨時接種の終了に向けたお知らせ

新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約は、特例臨時接種の実施期間の終期として指定されている令和6年3月31日(日)をもって、終了いたします。
各医療機関において、同契約の終了に伴う手続き等を行う必要はありませんが、令和6年4月1日(月)以降、誤って特例臨時接種として新型コロナワクチン接種を実施することのないようご留意ください。
◎接種費用の請求について
(1)大阪市への請求期限【大阪市民への接種分に係る費用請求】
令和6年4月10日(水)まで
(2)国保連への請求期限【大阪市外住民への接種分に係る国保連への費用請求】
令和6年4月10日(水)【必着】
※11日(木)以降は、被接種者の住所地の各市町村に直接請求する必要があります。
◎VRSタブレットについて
令和6年4月以降、国から委託された回収業者より返送用の伝票が送付されますので、返却締切日(令和6年5月10日)までにご返却をお願いします。
なお、VRSの運用は、令和6年4月30日(火)をもって終了されます。
◎問い合わせ先
ワクチン発注事務局は、令和6年3月29日(金)17時をもって運用を終了されます。
令和6年4月1日(月)以降、大阪市行政オンラインシステムの使用方法や新型コロナワクチン接種については、下記までお問い合わせください。
[大阪市保健所 感染症対策課(ワクチン接種等調整チーム)]
TEL:06-6647-0813 / FAX:06-6786-8003