

老人医療受給対象者又は健康保険等の加入者本人、家族が家庭で寝たきり状態等にある老人、又は居宅で療養を続ける末期がん、難病、重度障害等ある方で、かかりつけ医師が訪問看護の必要を認めた人。
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1. 症状を観察して必要があれば主治医に連絡する。
2. 身体を拭いたり、洗髪したりする。
3. 床ずれの処置をする。
4. 体の向きを変えたり、座らせたりする。
5. リハビリの手助けをする。
6. 食事や排泄の手助けをする。
7. 家族に介護の指導をする。
8. 精神的な支援をする。
9. カテーテル等の管理。
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訪問回数は主治医の指示によってきめられますが、現在のところは厚生省の指示で月1回以上、週3回以内と定められています。(末期・悪性腫瘍や厚生大臣が定めた難病等の疾患の場合はより頻繁に訪問できます。)訪問時間は土日祝日以外の毎日 午前10時から午後4時までで1回、30分から1時間程度です。
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老人訪問介護の場合
訪問1回につき250円(自己負担)です。(生活保護世帯は免除)
訪問介護の場合
健康保険等の自己負担割合に応じた額
