③“大阪府”指定「診療・検査医療機関」について

【大阪府ホームページ】http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/sinryokensa.html
◎大阪市と行政検査(集合契約)の締結が必要です。
◎診療・検査医療機関の指定を受け、府ホームページでその情報が公表されている場合、新たに診療報酬の加算を算定できます。(令和3年10月から令和4年3月診療分)
【参考】「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(外部サイト)
大阪府が指定する「診療・検査医療機関」とは、以下全てが可能な医療機関です。
1.発熱患者等の相談対応
2.発熱患者等の診療
3.新型コロナとインフルエンザ両方の検査(検査会社等への外部委託含む)
ここでいう「発熱患者等」とは、発熱や咳などの症状を呈する、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの罹患を疑う患者を指します。
比較的症状が軽い場合や、無症状である場合も、同居家族や職場で罹患患者がいるなど、感染が疑われる場合は、積極的な診療・検査にご協力をお願いします。
 また、「診療・検査医療機関」は、「自院のかかりつけ患者のみ」を診療する場合も含みます。
□ 「診療・検査医療機関」の施設要件について
(1)発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられていること。
(2)適切な感染対策が講じられていること。
(3)検査を行う場合には、府又は保健所設置市と行政検査の委託契約を締結していること。
(4)院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者等に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・
検査可能である旨を周知すること。
□「診療・検査医療機関」に指定された場合
「受診相談センター」との連携・G-MIS(ジーミス)、HER-SYS(ハーシス)入力が必要となります。
新たに指定を希望する場合は下記様式を提出してください。
 【様式】 指定申請書 [Excel ファイル]
 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00381181/sinkisinsei.xlsx
指定内容に変更が生じた場合や診療・検査医療機関の指定を解除する場合は下記様式を提出してください。
 【様式】診療・検査医療機関 変更・解除届出書[Excel ファイル]
 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00381181/henkou.xlsx
【問い合わせ先】 診療・検査医療機関の指定・届け出制度に関すること
大阪府健康医療部 保健医療室 感染症対策課 感染症・検査グループ
TEL 06-4397-3204
新型コロナ感染症の検査を実施する場合、下記の通りシステム又は FAX 等による報告が必要。
<参考:システムについて>
□ 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS ジーミス)
G-MIS は、診療状況や検査件数を簡単に報告できる国のシステムです。
G-MIS で報告いただけますと、過去の診療状況や検査件数も閲覧可能です。
入力マニュアルは下記ご参照ください。
[大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/g-mis.html
□ 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS ハーシス)
症状や行動歴等をはじめとする患者の情報(発生届)の入力
□ FAX による報告
HER-SYS 関連資料(参考)
[大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/osakahersys.html
HER-SYS 利用者 ID 登録申請用紙について
☆申請用紙は城東区医師会ホームページ に掲載しております。
  http://www.jotoishikai.or.jp/her-sys%ef%bd%b0id/
【提出方法】
大阪市保健所へメールにて申請
報告先メールアドレス: corona@city.osaka.lg.jp
※原則メールでの報告が基本ですが、どうしてもメールでの報告ができない場合はFAXでも可。
FAX送信先:大阪市保健所感染症対策課データ班
(FAX)06-6647-1029